大野城・春日・太宰府・筑紫野市で公正証書遺言の相談

遺言書作成の無料相談

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福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

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公正証書とは

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
 
公証人は公証役場に所属する公務員に準ずる身分の者で、主に公正証書の作成、会社の定款や私文書の認証、 確定日付の付与などを行います。
 
公証人が作成する文書には、高い証明力と執行力が認められています。
 
例えば、お金の貸し借りや養育費の支払いなど金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、 裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。
 
また、公正証書遺言の場合は裁判所での遺言の検認手続を経ずに遺産分割手続を進めることができます。

公正証書の種類

1.公正証書遺言

 

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言の4つの形式があります。 一番簡単なのは、自分で作成をする自筆証書遺言ですが、遺言書作成には一定のルールがあり、 これを守らなければ遺言書としての意味をなさなくなってしまうことがあります。

 

そのため、 遺言を正確な内容できちんと残す方法として、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。 公正証書遺言は、公証人によって作るもっとも証拠能力の高い遺言で、2人以上の証人の立ち会いの下で、 遺言者が口述して公証人が筆記し、内容が適正であることを確認して各自が署名押印します。遺言書の原本は公証人役場に保管されるので、 紛失したり改ざんされる心配もなく、開封するときの家庭裁判所の検認も不要です。 自筆証書遺言と比べて、手続きが多少面倒で費用もかかりますが、遺言の内容について争いが起きても無効になりにくいといえます。

 

 

2.離婚協議公正証書

 

離婚には、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚などがありますが、協議による場合がほとんどです。 協議離婚による場合、子供の親権、面談交渉権、教育費、慰謝料、財産分与について決めておく必要があります。 両当事者が納得し、離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、金銭の支払いを内容とする事項(教育費や慰謝料) については後々支払いが滞ってしまうケースがほとんどです。

 

そこで、この離婚協議書を公正証書で作成しておくことで、 支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく、相手方の財産(給料や不動産など)を差押えることができます。 なお、そのためには、公正証書に強制執行認諾約款というものを入れておく必要があります。

 

 

3.金銭消費貸借契約公正証書

 

お金を貸し借りする契約のことを、金銭消費貸借契約といいます。お金を貸し借りする場合は、後日の紛争に備えて、 契約内容を書面にしておいたほうがよいでしょう。よく使われている借用書や念書には簡単な事項しか記載されていないことが多く、 後日紛争になることが多いので、そのような可能性のある事項をすべて記載した書面を作っておくべきでしょう。

 

そして、その金銭消費貸借契約を公正証書で作成しておくと、返済が滞った場合に、裁判を起こすことなく、 相手方の財産を差押えることができます。なお、この場合も、公正証書に強制執行認諾約款を入れておく必要があります

公正証書とは

 

 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公証人は公証役場に所属する公務員に準ずる身分の者で、主に公正証書の作成、会社の定款や私文書の認証、 確定日付の付与などを行います。公証人が作成する文書には、高い証明力と執行力が認められています。

 

 例えば、お金の貸し借りや養育費の支払いなど金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、 裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、 すぐに執行手続きに入ることができます。 また、公正証書遺言の場合は裁判所での遺言の検認手続を経ずに遺産分割手続を進めることができます。

 

 

 

公正証書の種類

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
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