大野城・春日・太宰府・筑紫野市で遺言書作成の相談

遺言書作成の無料相談

いろいろな法務手続きの相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

 


遺言書の作成無料相談

遺言書には色々書けますが、主に自身の財産の承継人を生前に指定します。遺言で承継人が指定された財産は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。

 

次のような方も遺言の作成が必要です。

 

  • 相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
  • 世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
  • 相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
  • 前婚での子供がいる
  • 子供がいない夫婦
  • 妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
  • 相続人の中に外国に行っているものがいる
  • 被相続人が外国人で、日本の相続手続きが難しい

遺言の種類

遺言の種類は特殊なものを除き次の3種類です

 

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

自筆証書遺言書法務局保管制度が創設されています。この制度を利用すれば裁判所の検認手続きが不要となります。
自筆証書遺言書は全文自書でしたが相続財産目録は自書でなくてもよくなりました

 

公正証書遺言のメリット

 

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。

 

@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*法務局保管自筆証書遺言ではない自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります

 

A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります

 

B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です

 

C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません

 

公正証書遺言のデメリット

 

次のような不利な点もあります。

 

@公証人費用がかかる

 

A遺言内容の変更が簡単にできない
公正証書遺言は公証役場の公証人が作成しますが、事前の綿密な打ち合わせが必要ですので、何度も公証役場に足を運ぶことになります。

 

斉藤事務所の公正証書遺言作成サポート

当事務所のサポートでは、遺言される方のお話を聞かせていただきながら、公証役場との打ち合わせはこちらでできる限りいたします。
遺言される方は、当事務所の送迎で一度だけ公証役場に出向けば遺言書は作成できます 斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。
きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。

 

 

当事務所の手続の流れ

 

■事前の相談 *訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。

 

■公正証書遺言の作成  遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック 公証役場との打ち合わせ 公証役場までの送迎もします。 遺言執行者に司法書士を指定することもできます。

 

 

 

次のような方におすすめします

 

・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい

 

 

当事務所の代行サービス

 

斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。
きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。

 

当事務所の手続の流れ

 

■事前の相談
*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
     ↓
■公正証書遺言の作成
 遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
 公証役場との打ち合わせ
 証人の引受
 公証役場までの送迎もします。
 遺言執行者に司法書士を指定することもできます
     ↓
■遺言書の保管
*遺言書の原本は公証役場で保管されていますが、依頼があれば当事務所において無料で保管します。
     ↓
■定期照会
*遺言内容、相続人の構成などに変更がないか定期的に照会します。

公正証書の作成手順

 

1.内容の確認
 遺言、離婚協議、金銭消費貸借等において、当事者が決めた内容を書面にまとめます

 

2.公証人の事前チェック
 まとめた書面を公証人にFAX等で事前にチェックしてもらいます。指摘された場合は修正等を行います

 

3.予約
 当事者および当事務所の都合のよい日を予約します

 

4.公正証書作成
 公証役場にて公正証書を作成します。公証人が内容を確認し、当事者が署名押印をすると完成です。
遺言には色々書けますが、主に自身の財産の承継人を生前に指定します。遺言で承継人が指定された財産は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。

 

 

次のような方も遺言の作成が必要です。
相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
前婚での子供がいる
子供がいない夫婦
妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
相続人の中に外国に行っているものがいる
被相続人が外国人で、日本の相続手続きが難しい

 

 

遺言の種類は特殊なものを除き次の3種類です。

 

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

 

 

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。

 

@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります

 

A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります

 

B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です

 

C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません

 

公正証書遺言のデメリット

 

次のような不利な点もあります。

 

@公証人費用がかかる

 

A遺言内容の変更が簡単にできない
公正証書遺言は公証役場の公証人が作成しますが、事前の綿密な打ち合わせが必要ですので、何度も公証役場に足を運ぶことになります。

 

当事務所のサポートでは、遺言される方のお話を聞かせていただきながら、公証役場との打ち合わせはこちらでできる限りいたします。

 

遺言される方は、当事務所の送迎で一度だけ公証役場に出向けば遺言書は作成できます 斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。

 

きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。

 

 

手続き報酬 証人2人の費用込みで5万円〜

 

 

当事務所の手続の流れ

 

■事前の相談 *訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。

 

■公正証書遺言の作成  遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック 公証役場との打ち合わせ 公証役場までの送迎もします。 遺言執行者に司法書士を指定することもできます
公正証書遺言のメリット

 

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。
@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります
A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります
B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です
C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません

 

 

公正証書遺言のデメリット

 

次のような不利な点もあります。
@公証人費用がかかる
A遺言内容の変更が簡単にできない

 

 

次のような方におすすめします

 

・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい

 

 

当センターの代行サービス

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

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TEL. 092-400-7600
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