相続放棄とは
故人が借金を多く残して亡くなった場合、相続人が何もしないでおけばその借金を背負い込むはめになってしまいます。
相続人が被相続人の借金、保証債務から免れることができるように「相続放棄」のしくみがあります。
相続人の間で、財産を引継がない代わりに借金を引継がないと決めても、債権者に対しては、借金を引継いでないと主張は出来ません。正式に家庭裁判所で相続放棄手続きが必要です。
相続放棄をするには家庭裁判所に、自分が相続人であると知った日から原則3か月以内に相続放棄の申述をすることが必要です。裁判所で相続放棄の申述が受理されることにより 初めから相続人でなかったことになりますので、債権者の支払い請求を拒絶することができます。
当事務所の代行サービスと費用
相続放棄手続きは家庭裁判所で、個人でも比較的簡単にできる手続きですが、3か月の期日が迫っている・自分でするのは不安だ・煩わしいからお願いしたいという方のために当事務所が手続きを代行いたします。
相続放棄は裁判所での法律手続きとなるため弁護士・司法書士しか書類作成、申し立ての代行はできないことになっています。弁護士・司法書士以外の業者に依頼すると、自分で裁判所に行く必要があります。
相続放棄 |
相続放棄 3万円〜 |
当事務所では相談・書類作成・裁判所提出代行・アフターフォローまで含めて
1人30,000円(実費は別)のサービス価格で代行いたします。
相続放棄の必要性
簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きすることから始めさせていただきます。亡くなられた方が消費者金融で長い期間借り入れがあり、却って過払い金が発生しているケースもありますし、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合相続放棄の必要がありません。
まずは気軽にお問い合わせください。
相続放棄Q&A
Q どんな時に相続放棄をしますか?
A 相続財産が債務超過のとき
故人が知人の保証人になっていた
相続争いに巻き込まれたくないとき
Q どこに申し立てるのですか?
A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
Q いつまでに手続が必要ですか?
A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています。
Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?
A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらいました。あきらめずに、一度申し立てをしてみるとよいでしょう。
Q 申し立ての方法は?
A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに提出します。
Q 被相続人は名古屋で亡くなったのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?
A 相続放棄申述書を裁判所に郵送してできます。
Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないですよね?
A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。
Q 手続の前に気をつけることがありますか?
A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。
預貯金などには手をつけないようにしましょう。
Q 父親が亡くなり相続人は私たち子供二人ですが、二人とも相続放棄するつもりです。その場合、親戚に迷惑がかかりますか?
A あなたたちの両親、祖父母もいないとのことですので、あなたたちが相続放棄したらお父様の兄弟姉妹が相続人となります。突然、借金の督促が来て迷惑をかけないためにも、相続放棄をする場合は相続人になると予想される人にあらかじめ根回しが必要です。
Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?
A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。
相続放棄の無料相談
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