大野城市のご家族の相続手続きを丸ごと代行
大野城市で相続手続きなら、下大利駅前司法書士・行政書士斉藤事務所をご利用ください。
大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105号
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
随時無料相談を承ってます
下記にご予約ください
TEL. 092-400-7600e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
事務所所在地
1か所で低価格スピーディーに相続手続きが完了します
当事務所は司法書士資格がある事務所です。
司法書士は不動産の登記(相続登記)の専門資格ですから、相続財産に不動産がある場合は最終的に相続登記を行いますので、初めから司法書士に依頼すれば、窓口は一つで事務の重複を避け、低価格で手続きが完了します。
しかし、相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。司法書士によって違いますが、不動産登記だけでその他の相続手続きには対応していない司法書士もいれば、遺産整理業務として不動産以外の相続手続きにも対応している司法書士もいます。
当事務所も登記だけでなく、預貯金の解約・証券会社の手続き等の全ての相続に関する手続きをサポートします。また必要な場合は税理士・不動産業者など無料紹介も行っています。
金融機関や相続センター等に依頼した場合の余分な中間マージンを払わなくて済みますし、一か所で手続きも早く終わります。
当事務所は不動産をお持ちの方の相続手続に便利な事務所
相続手続きで不動産があるときは、その不動産をどうするかは最大の問題となります。誰の名義にするのか、いくらぐらいの価値があるのか、どのように分けるのか、税金はどうなるのか等様々な疑問・問題が出てきます。
これらの問題に総合的に対処するには、相続手続きと不動産売買の経験と知識と資格が必要です。
相続手続きで大事なことは、手続きをどのように進めていくか組み立てることです。組み立て方により、やらなくていいことをやったり必要なことをしなかったりして、手続きが複雑になり費用も多くかかってしまいます。
斉藤事務所は、行政書士、司法書士、宅建士、2級FP技能士の資格があり、土地家屋調査士・宅建業務の経験もありますので不動産の相続に関しては詳しい事務所です。
当事務所でできない家財処分、建物解体、土地測量、不動産売却活動、相続税申告等は専門業者と提携して、ご依頼者の負担が一番少ない方法で手続きを進めることが出来ます。
相談に広く対応できます
・土地・建物が遺産のほとんどだが、どのように分けたらいいか分からない
・祖父・祖母名義のまま、ほったらかしにしている不動産がある
・相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配したいが
・不動産は私が貰って、他の相続人にはお金を渡したいが
・とりあえず登記名義は相続人全員の共有名義にしたいが
・土地を何筆かに分割して1筆ごとに単独の名義にしたい
・将来の相続の争いを避けたい
・家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか
・認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか
・相続人の争いはないが手続きが不安です
・相続の前に何か対策ができないか
・相続が開始し何をしていいか判らない
・手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい
・相続税の申告についても相談したい
・銀行や証券会社の相続手続きを依頼したい
・不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい
・空家となる実家の処分をどうするか相談したい
・相続人が全国に散らばっているので大変そう
・先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう
・2次相続の対策も教えてほしい
相続手続きは法定相続情報一覧図を利用するとより簡単
法定相続証明情報一覧図の活用
相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図を司法書士が法務局で取得することで相続手続きはより簡単に終了できます
預貯金解約の手続きを引き受けない司法書士事務所もありますが、その場合でも法定相続証明情報一覧図があれば、個人でも比較的簡単に手続きができます。自分でするのが面倒なら最初から預貯金・証券の相続手続きをする事務所か確認しましょう。
相続税の申告が必要な場合も法定相続証明情報一覧図及び司法書士が取得した資料が利用できます
相続に関する無料相談
相続に関する相談は広い範囲に及びますが、豊富な経験で対応させていただきます。
相続開始前の争族対策の相談遺言書作成・生前贈与・家族信託の利用などがあります。また相続開始前の高齢者の財産管理や実家の空き家対策などの問題もご相談させていただきます。 | |
相続税の節税対策として |
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相続開始後の手続き相談 |
当事務所の無料相談
当日、土日、遅い時間も予約いただければ対応します
広い範囲に相談できます
当事務所は司法書士、行政書士の資格があります。また土地家屋調査士、宅建業務の経験がありますので、相続財産に不動産がある場合の実務相談に広く対応できる数少ない事務所です。
低価格の相続手続き料金
金融機関代行サービスの半額以下の料金設定です。
スピーディーな手続き
司法書士、行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格がありますから、外注をせず、ほとんどの手続きを弊所1か所で行いますので、ご依頼者が何人かの資格者と面談し委任する手間も省けます。相続人確定のための戸籍取得はスピーディーに行っており、他で半年以上かかる手続きを1か月程度で完了することが多いです。
安心の手続きです
国家資格者が手続きを直接行いますから、安心できます。経験豊富な安定した手続きを行います。
業務の無駄が省かれます
各資格者が別々に業務の依頼を受けた場合は、それぞれの事務所毎に戸籍等の書類を集めますので、事務作業が重複してコストも多くかかりますし、事務手続きに時間もかかります。弊所は相続手続きに必要な多くの資格をもっていますので、業務の無駄を省いた作業を進めることができ、低コストで迅速な作業ができます。
必要な場合には税理士、宅建業者とも連携して手続きをすすめます
相続税がご心配の方のために基礎控除のご説明をいたします。申告が必要であれば、国税で相続税を担当していた税理士さんのご紹介も可能です。
不動産を売却して相続人で代金を分割する換価分割の場合には、マンション売却に強い不動産屋さん、土地建物の売却に強い不動産屋さんをそれぞれご紹介可能です。不動産屋さんと連携してスムーズに手続きを行います。
相続手続きの主な作業
遺産分割の協議で揉める場合は当然ですが、円満相続の場合も相続手続きは次のような理由で面倒です。
何度も経験することが無く、慣れてないこと |
主な相続財産である不動産が分割しづらいものであること |
相続財産である不動産・動産の価格がわからないので、どの様に分けるかで協議が進まない |
役所で書類を集めることが多いので平日の昼間に動かなければならない |
一人で勝手に進めることができない |
遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てくる |
全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある |
預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある |
相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもあり、定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもある。 |
相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり
相続手続きの流れ・急いでやらなくてはいけないことをご確認ください。
また相続手続きでは相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもありますから、時間に追われるあわただしい作業となります。定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもあります。司法書士・行政書士の資格がありますので、相続に関するほとんどのことが当事務所一か所でスピーディーに完了します。銀行・証券会社の手続きも代行します。
期限がある手続き
内容 | 期限 | 届け出先 |
死亡届の提出 | 7日以内 | 本籍地、死亡地、住所地の市区町村役場 |
国民年金の受給停止手続き | 14日以内 | 年金事務所 |
厚生年金の受給停止手続き | 10日以内 | 年金事務所 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険資格喪失届・保険証返却 | 14日以内 | 市区町村役場 |
社会保険 | 14日以内 | 市区町村役場 |
相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 住所地の家庭裁判所 |
所得税の準確定申告 | 4か月以内 | |
相続税の申告・納付 | 10か月以内 | |
遺留分侵害額請求 1年以内原則 | 1年以内原則 |
速やかに行うべき手続き
公共料金の引き落とし口座の変更 |
主な相続手続き
@相続財産の調査
不動産調査
不動産に関しては権利書の調査、地図の調査、名寄の取得などを行います。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。登記漏れになり後から大変なことになります。
固定資産の評価替えの時に免税点を超え,固定資産税請求が来て登記漏れが発見されることもあります。
ケースによっては、土地家屋調査士に土地の現地特定調査、境界確定測量、分筆・合筆、未登記建物表題登記等をしてもらいます。
債務調査
借金があるかどうかは、郵便物、銀行通帳、不動産の登記事項証明書等で調査します。各債権者へ取引履歴を請求して残債務確認を行います。
調査の結果、債務が多そうな場合は、相続を知った時から3か月以内に相続放棄するか否かを決断する必要があります。
財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
土地建物の評価方法
遺産分割協議における土地の評価はいろいろな基準がありますが、一般的には時価(取引価格)を用いますが、相続人の合意があれば次の様な評価額でも協議が行われています。
固定資産税評価額(公示価格の7割見当)
路線価評価額(公示価格の8割見当)
公示価格
不動産鑑定士の鑑定価格
建物の評価額は固定資産税評価額が多くの場合で利用されていますが、取り壊しが必要な場合は解体費用分のマイナス価格になります。
A相続人が誰であるかを調査(相続人の確定調査)
相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本・除籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。
上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更等に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報一覧図を取得します。
音信不通の相続人の探し方
相続人が誰かは戸籍の調査で分かりますが、どこに住んでいるかがわからない相続人もいます。この場合は戸籍の取り寄せの時に戸籍の附表も同時に請求します。戸籍の附表には住所が記載されていますので、そこに住んでいれば何らかの方法で連絡を取れますが、住所を変わっても住所変更届をしていなければ連絡しようがないので、最終の住所地で近隣に聞きこむなどの調査をして、それでも不明の場合は家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。
B遺言書の有無の調査
戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。
遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。
相続人全員の合意があれば、遺言があったとしても、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。
遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
C遺産分割協議
遺言書がある場合は遺言者の指定する分割方法に従います(指定分割)
遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)、結果を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議による遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。
分割方法 | 分割方法の特徴 | メリット | デメリット |
現物分割 | 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 |
手続きが比較的簡単 |
相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 |
公平に遺産分割しやすい |
代償金の金額でもめる場合がある |
換価分割 |
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。 |
公平に分配できる |
不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる
誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる |
共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | 公平性がある | 問題の先送りとなる |
遺産分割協議書の作り方
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押します。複数ページになるときは、相続人全員の実印で契印します。
用紙 | 用紙の紙質、サイズについては制限はありません |
署名・押印 | 記名でもいいが、署名がベター・実印押印 |
財産の表示 | 不動産は登記簿の記載を書いた方がいいが、預金以外は長男がすべて相続するという記載でもよい |
日付 | 空白にしておいて、印鑑証明の一番最後の日にすることもある |
相続人の住所・氏名 | 印鑑証明書の住所と氏名を署名するが、記名でもよい |
D遺産の名義変更等
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の手続き、自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き等を行っていきます。印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。
E相続税の申告・納付が必要な方はその手続き
(相続後10か月以内が期限)
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税を払う必要がない方は、税務署に申告する必要があります。税理士が手続き代行します。
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