大野城市の相続相談窓口|司法書士/行政書士斉藤事務所

具体的な相続手続き記事一覧

金融機関の手続きや不動産の登記等の相続手続きは被相続人の出生時から死亡時までの事項が記載された戸籍謄本・除籍謄本等を本籍があった役所から取得して、被相続人の相続人が誰であるかの調査をすることからスタートします。相続人は誰か、そんなことは調べなくても分かってるとおっしゃる方は多いのですが、相続人全員で遺産分割協議をしたことを法務局・金融機関に分かってもらうためには、亡くなった方(被相続人)の出生時か...

相続人の調査と併行して、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。借金等の債務の調査も行います。遺産が多岐にわたる場合は財産目録を作成します。不動産の調査不動産は固定資産税納付通知書・権利証・法務局の地図・名寄帳などから調べます。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土...

戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになり、遺言の対象遺産に関しては遺産分割協議は不要です。遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。被相続人が法務局の遺言書...

被相続人の遺産に不動産がある場合に、遺言の内容や遺産分割協議書の合意内容に従って、被相続人の名義から承継人へ法務局で名義変更登記を行います。この相続による名義変更登記を相続登記といいます。相続登記をしないと、他の相続人の債権者から登記されてしまう危険もありますし、相続登記を先延ばしにしているうちに相続人の気持ちが変わってしまい、相続登記に協力してくれない相続人が出てしまうことも考えられます。また、...

遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い、結果を遺産分割協議書として作成し、相続人全員が記名押印又は署名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管することもできます。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。遺産分...

遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば不動産管轄の法務局で相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約します。有価証券であれば移管手続きを請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。

預貯金の相続による解約・払戻し手続きや証券会社の相続手続きでは基本的には不動産の相続手続きに必要な戸籍一式又は法定相続情報一覧図を準備する必要があります。書類を準備して、各金融機関の手続きは細かい書式の違いがありますので窓口に出向き説明を受けることが必要かと思います。仮払い制度創設令和元年7月から各相続人は遺産分割が終わる前でも次の範囲で単独で払い戻しを受けることができます。仮払金限度額:預貯金の...

西鉄下大利駅前司法書士斉藤事務所は不動産名義変更の無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。福岡県大野城市下大利1−13−8下大利駅前ビル105司法書士 行政書士 斉藤渉福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号簡裁代理業務認定番号 第429006号相続・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)等での不動産名義変更、契約書作成をサポートします西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事...