大野城市の相続相談窓口|司法書士/行政書士斉藤事務所

複雑な相続記事一覧

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合は、家庭裁判所で調停を申し立てることになり、調停不調であれば審判に移行し裁判官が最終的に決定します。

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相続手続きは戸籍を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議に相続人全員が署名し実印を押印します。親子間の相続手続きでは相続人の数は5名以内で、揉めてなければ手続きもスムーズに完了します。しかし兄弟姉妹間の相続、被相続人死亡の後に相続人が数人無くなられている数次相続などでは遺産分割協議数が10名以上から数十名になることも珍しくはありません。この様に相続人が多い場合は、戸籍取寄せだ...

遺産分割協議又は遺産分割の調停は相続人全員で行わなければなりません。相続人が誰であるかは戸籍の調査で分かります。相続人が一人でも欠けた遺産分割は無効です。相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議又は遺産分割の調停ができないとなると、他の相続人は困ります。行方不明者がいる場合は次のような手続きを行います。@戸籍の附表で住所を調べ、手紙を出すか住所地を訪ねてみる。住所地に住んでいなくて、どこにい...

相続手続きでは遺産分割協議書に相続人の実印を押してもらい印鑑証明書を添付します。しかし、相続人の中に海外在住者がいる場合は、印鑑証明書を出すことが出来ません。日本に帰国する機会があれば最寄りの公証役場で遺産分割協議書にしたサインが本人のサインに相違ないと認証してもらうことが出来ます。日本に帰国する機会がない場合は、現地日本領事館で署名証明書(サイン証明書)を発行してもらいます。具体的には、その相続...

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