相続手続きを早期に行うメリット
<遺産分割を早期に行うことで次の様なメリットがあります
遺産の利用が出来る |
預貯金は一部の仮払いは認められますが、遺言がある場合の他は、遺産分割が完了しないとすべて解約はできません。不動産は遺産分割完了後に相続登記をすれば売却・抵当権設定などが出来ます。 |
時間と余計なお金がかからない |
遺産分割でもめる場合は、裁判所で解決してもらいますが、弁護士に依頼すれば弁護士費用が掛かります。 遺産分割が円満に完了すれば、弁護士を使う必要もなく無駄な時間を使うこともありません。 |
相続開始から10年以内なら遺産分割で特別受益・寄与分の主張が出来ます |
今回の民法改正により、相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来なくなりました。 1年以内に遺産分割が完了すれば特別受益・寄与分の主張もできます。 |
相続税の支払いがあるときに有利な控除が使える |
遺産分割協議か整わないと、配偶者の減額特例や小規模宅地の特例等が利用できません。 相続税の申告期限までに遺産分割が整えば、配偶者の減額特例や小規模宅地の特例等が利用できます。 |
相続関係が複雑になることを回避できる |
相続開始後に相続人の一人がが亡くなればその人の配偶者・子供が新たに相続人になります。 何代にもわたり遺産分割が解決できなければなくなる人も増え、相続人の数はどんどん増えていきます。早期の遺産分割完了で、このような事態を回避できます。 |
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続手続きは法定相続情報一覧図を利用すると相続手続きはより簡単
法定相続情報 サンプル
以上の書面に法務局の認証印をもらうことで、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を金融機関の窓口に提出することが不要となります。
法定相続証明情報一覧図の活用
法務局で法定相続証明情報一覧図を取得することで、個人でも比較的簡単に相続手続きができます。
法定相続証明情報一覧図を法務局で取得するのが面倒なら司法書士・行政書士等の専門事務所に依頼することが出来ます。
司法書士・行政書士事務所によっては、法定相続証明情報一覧図を法務局で取得することを引き受けない事務所もありますので、
手続きをする事務所か確認しましょう。
法務局ホームページより
その他の業務
続手続きは法定相続情報一覧図を利用すると相続手続きはより簡単
法定相続情報 サンプル
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期限がある相続手続き
相続手続きには期限がある手続きが有ります。期限を過ぎてしまうと不利な状況になるかもしれませんので、早期に当事務所の無料相談を受けてください。
3カ月以内
家庭裁判所へ相続放棄・限定承認の申し立て
相続放棄は財産の一切を相続しない
限定承認は財産の範囲内で債務を引き受ける
4カ月以内
準確定申告
被相続人が死亡した年の所得税を申告する
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内が申告期限となっており、期限を過ぎると延滞税がかかります。
10カ月以内
相続税申告・納付
相続税の基礎控除を超える場合に発生します。
1年以内
遺留分侵害額請求
遺留分を主張するには、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に遺留分を請求しなくてはならない
2年以内
死亡一時金の受取請求
「死亡一時金」は、一定の条件を満たした遺族に対して支払われる年金のことです。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者(自営業者・学生・無職の人などの国民年金加入者と任意加入被保険者)として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
3年以内
死亡保険金の受取請求
生命保険の死亡保険金の受取請求は、亡くなった日の翌日から3年以内に加入している保険会社に対して請求します
相続手続きの一般的流れ
相続手続きの一般的流れは次のようになります
遺言書がある場合とない場合では手続きの流れも変わってきます
■戸籍収集による相続人の確定調査
↓
■相続財産の調査
↓
■単純承認・相続放棄・限定承認の選択
↓
■相続人間での話し合い(遺産分割協議)
↓
■遺産分割協議書作成
↓
■財産の名義変更
↓
■相続税の申告・納付
法定相続人
相続人となる人は民法で定められています。民法により相続人になる人が法定相続人です。法定相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分配方法を決めます。
相続欠格者や相続排除された人は相続人になれない
遺言書がある場合は、遺言が法定相続より優先されます。
法定相続人の相続順位と相続割合
被相続人の戸籍上の配偶者は常に法定相続人になります。
内縁関係の夫や妻は相続人になることはできません。
相続発生時に配偶者と別居中あるいは離婚調停中だったとしても、婚姻関係がある限り配偶者が法定相続人になります。結婚1日でも相続人となります。
それ以外の相続人については下記のように順位が定められています。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になれません。
第1順位直系卑属(子ども、孫など)
養子も相続人となります。
直系卑属(子どもや孫)の代襲相続は何代でも認められます。
第2順位直系尊属(親、祖父母など)
第3順位兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となります。
することはできません。この点は直系卑属(子ども・孫)の代襲相続と扱いが違うので注意が必要です。
配偶者居住権の創設
遺産分割で配偶者が有利になった民法改正
配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設
(配偶者居住権)
第1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
持戻し免除の意思推定
第903条4項(新設)
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈又は贈与について第1項(持ち戻し)の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。
相続手続きに必要な代表的書類
不動産、預貯金、株式などの相続手続きをおこなうためには、さまざまな書類を各窓口に提出することが必要です。
相続手続きに慣れてないご家族がほとんどですから、役所や法務局、銀行などにどんな書類が必要か解らないことばかりだと思います。
- 下記に相続手続きの代表的書類を列挙しました
-
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、住民票除票
- 法定相続証明情報一覧図
- 相続登記での同一性証明
- 印鑑証明書
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金等の残高証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書の検認証明書、家庭裁判所の審判書 など
戸籍取寄せ
不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式の移管手続き、ゴルフ会員権等の名義変更の相続手続では「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍・改製原戸籍・除籍等」又は「法定相続証明情報一覧図」を銀行・証券会社・法務局等の手続き先から要求されます。
戸籍がコンピュータ化されて、以前よりも少し楽になりましたが、被相続人の戸籍を生まれたときにさかのぼって取寄せ、古い戸籍を見ながら相続人を確定させていくのは、非常に時間がかかる作業です。
例えば、相続登記にどんなものが必要かあげてみると、
- 亡くなられた方の出生時から、死亡時までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本
- 亡くなられた方の住民票除票
- 被相続人と登記簿上の名義人の同一性証明
- 除籍がない場合は廃棄証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続を受ける人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 居場所がわからない相続人の調査、戸籍謄本
- 名義変更をする不動産の固定資産税評価証明書
と多岐に渡ります。
やはりその中でも、被相続人の戸籍の収集は最も手間がかかる作業です。 相続開始後に数名の相続人がお亡くなりの場合や兄弟姉妹の相続、祖父母名義の相続が多くの戸籍を取得することが多いです。親子間の相続でも何度も本籍を移動している場合や、入り組んだ戸籍であったりすると大変です。
戸籍の入手方法
戸籍の入手方法としては、直接役所の窓口で請求する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があります。
その際、必ず本籍地の市区町村へ請求する必要があります。本籍地から離れて住んでいる人は、郵送で取寄せることもできます。
当事務所の代行サービス
古い戸籍の見方が分からない、戸籍の数が多い、忙しくてなかなか役所に行けない場合など、当事務所が取寄せを代行いたしますので、ぜひお任せください。
遺産分割協議
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、遺言書がない場合や相続人が1人の場合を除き不動産の名義変更で必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。
遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。
当事務所の代行サービス
相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。
争族対策のための方法
相続手続きで相続人間で揉めることが多くあります。揉めるほとんどの場合が遺産分割協議の場面です。
そこで次のような手続きを利用して対象物の遺産分割協議を不要にします。
遺言書の作成
遺言書の作成は公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めします
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。
@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります
A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります
B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です
C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません
公正証書遺言のデメリット
次のような不利な点もあります。
@公証人費用がかかる
A遺言内容の変更が簡単にできない
次のような方におすすめします
・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい
生前贈与
生前贈与を行うと贈与したものの所有権は受贈者に移転します。名義変更することで相続財産から離脱します。遺産分割協議の対象になりません。
家族信託
家族信託は信託法の仕組みを利用した財産管理方法です。委託者(親)の財産名義を受託者(子)に変更します。名義変更することで相続財産から離脱します。遺産分割協議の対象になりません。
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