大野城市下大利駅前|司法書士の相続無料相談

相続財産の調査

相続人の調査と併行して、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。借金等の債務の調査も行います。遺産が多岐にわたる場合は財産目録を作成します。

 

不動産の調査
不動産は固定資産税納付通知書・権利証・法務局の地図・名寄帳などから調べます。
道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。登記漏れになり後から数十年経過して発見された場合には、相続人の数も増えて大変な作業になります。

 

ケースによっては、土地家屋調査士に依頼して土地の現地特定調査、境界確定測量、分筆・合筆、未登記建物表題登記等をしてもらいます。

 

土地建物の評価方法
遺産分割協議における土地の評価はいろいろな基準がありますが、一般的には時価(取引価格)を用いますが、相続人の合意があれば次の様な評価額でも協議が行われています。

 

固定資産税評価額(公示価格の7割見当)
路線価評価額(公示価格の8割見当)
公示価格
不動産鑑定士の鑑定価格 
建物の評価額は固定資産税評価額が多くの場合で利用されていますが、取り壊しが必要な場合は解体費用分のマイナス価格になります。

 

預貯金・証券の調査
預貯金、有価証券等は家の中の郵便物・通帳・カレンダー等からあたりをつけていきます。必要であれば各社から取引履歴を取り寄せて調査します。

 

債務調査
借金があるかどうかは、郵便物、銀行通帳、不動産の登記事項証明書等で調査します。各債権者へ取引履歴を請求して残債務確認を行います。

 

相続財産の調査によりプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や相続にかかわりたくない場合などの時は被相続人死亡の時から3か月以内に、被相続人死亡地の家庭裁判所に相続放棄の申述手続きを行うことが出来ます。

 

財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。