大野城市下大利駅前|司法書士の相続無料相談

贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。

 

家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。

 

家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。

 

家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。

 

一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。

家族信託手続き料金

当事務所と他業者との料金比較

当事務所

他業者(一般的・平均的料金)

家族信託組成コンサルティング料

信託財産の0.3%

信託財産価格の1%
最低料金30万円

信託契約書の作成報酬

10万円〜
信託財産価格が1000万円を超える場合は
500万円ごとに1万円加算

10万円〜

所有権移転・信託登記申請報酬

10万円〜
信託財産価格が1000万円を超える場合は
500万円ごとに1万円加算
登記所の管轄が複数の場合は1管轄につき3万円加算

10万円〜

登録免許税等の法定費用そのほかの実費は別途