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遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い、結果を遺産分割協議書として作成し、相続人全員が記名押印又は署名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管することもできます。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。

 

遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。

 

現物分割
現物分割は実家の不動産は長男、銀行の預金は長女、証券は二男が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。

 

不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。

 

未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

 

代償分割
不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。

 

換価分割
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。
不動産業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。

 

土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記
司法書士による建物保存登記・相続登記
相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。

 

※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。

 

共有登記
不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。

遺産分割が進まないことのデメリット

相続人間で揉めて遺産分割が進まないと次の様な不利があります

 

遺産の利用が出来ない

預貯金は一部の仮払いは認められますが、すべて解約はできません。
不動産は相続登記をしなければ売却・抵当権設定などが出来ません。

時間と余計なお金がかかる

遺産分割でもめる場合は、裁判所で解決してもらいますが、弁護士に依頼すれば弁護士費用が掛かります。
法定相続分で解決する場合が多いでしょうから、揉めても多く貰えるわけでなく時間と弁護士費用が嵩みます。

相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来ない

今回の民法改正により、相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来なくなりました。
特別受益・寄与分の主張もしつつ、ある程度の歩み寄りをして解決したほうが貰える分が多くなるかもしれません。

相続税の支払いがあるときに有利な控除が使えない

遺産分割協議か整わないと、配偶者の減額特例や小規模宅地の特例等が利用できません。
遺産が使えませんので、とりあえずは自己の費用から高額な相続税を支払うことになります。

相続関係が複雑になるかも

相続開始後に相続人が無くなればその人の配偶者・子供が新たに相続人になります。
何代にもわたり遺産分割が解決できなければ相続人の数はどんどん増えていきます。