預貯金の相続による解約・払戻し手続きや証券会社の相続手続きでは基本的には不動産の相続手続きに必要な戸籍一式又は法定相続情報一覧図を準備する必要があります。
書類を準備して、各金融機関の手続きは細かい書式の違いがありますので窓口に出向き説明を受けることが必要かと思います。
仮払い制度創設
令和元年7月から各相続人は遺産分割が終わる前でも次の範囲で単独で払い戻しを受けることができます。
仮払金限度額:預貯金のうち相続開始時の預貯金の額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合(1つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円まで)
金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。
預貯金の解約・払戻しに必要な一般的な書類(金融機関により相違する)
遺産分割協議による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |
調停・審判による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |
遺言書による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |
相続人の調査費用
サポート内容 | サポート料金 |
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被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得 |
30000円〜 |
相続関係説明図作成 |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
預貯金・株式相続手続き費用
サポート料金 |
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銀行・証券会社1社 40000円〜 |
福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
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