遺言書の調査
戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになり、遺言の対象遺産に関しては遺産分割協議は不要です。
遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。被相続人が法務局の遺言書保管制度を利用していれば、相続人は法務局に対し遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。
遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
相続人全員の合意があれば、遺言があったとしても、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。遺産分割協議で遺言書と異なる分割をすることが出来ます。