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相続人の調査

金融機関の手続きや不動産の登記等の相続手続きは被相続人の出生時から死亡時までの事項が記載された戸籍謄本・除籍謄本等を本籍があった役所から取得して、被相続人の相続人が誰であるかの調査をすることからスタートします。

 

相続人は誰か、そんなことは調べなくても分かってるとおっしゃる方は多いのですが、相続人全員で遺産分割協議をしたことを法務局・金融機関に分かってもらうためには、亡くなった方(被相続人)の出生時から死亡時までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍を提出して客観的に相続人が誰かを証明することが必要です。

 

遺言書がある場合や子供が親の遺産を相続する場合は、集める戸籍も少なくて済みますが、祖父母名義の相続、兄弟姉妹間の相続・数次相続、配偶者のみの相続等の場合には集める戸籍は多くなり、その分大変な手間がかかります。また、遠方の役所からの取り寄せの場合は、郵送での取り寄せを何回も繰り返して行うために、多くの時間を要します。

 

「役所で権限がないので出せないといわれた」「集め始めたけど、面倒で途中で断念してしまった」等であれば職務上請求権限がある司法書士・行政書士等の士業にご依頼されるのも1方法です。

 

上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更等の遺産の名義変更に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報一覧図を取得したほうが手続きはスムーズに運びます。

 

 

法定相続人

 

相続人となる人は民法で定められています。民法により相続人になる人が法定相続人です。遺産分割協議に参加する人です。
相続欠格者や相続排除された人、相続放棄した人は遺産分割協議に参加できません。

 

遺言書がある場合は、遺言が法定相続より優先されます。

 

法定相続人の相続順位と相続割合

 

被相続人の戸籍上の配偶者は常に法定相続人になります。内縁関係の夫や妻は相続人になることはできません。

 

相続発生時に被相続人と別居中あるいは離婚調停中だったとしても、婚姻関係がある限り配偶者が法定相続人になります。結婚1日でも相続人となります。

 

配偶者以外の相続人については下記のように順位が定められています。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になれません。

 

第1順位直系卑属(子ども、孫など)
 養子も相続人となります。
 直系卑属(子どもや孫)の代襲相続は何代でも認められます。

 

第2順位直系尊属(親、祖父母など)

 

第3順位兄弟姉妹

 

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となります。甥姪の子供は代襲相続人になれません。

 

音信不通の相続人の探し方

 

相続人が誰かは戸籍の調査で分かりますが、どこに住んでいるかがわからない相続人もいます。この場合は戸籍の取り寄せの時に戸籍の附表も同時に請求します。戸籍の附表には住所が記載されていますので、そこに住んでいれば何らかの方法で連絡を取れますが、住所を変わっても住所変更届をしていなければ連絡しようがないので、最終の住所地で近隣に聞きこむなどの調査をして、それでも不明の場合は家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分は民法で決まっています

 

配偶者がいるときの法定相続人と法定相続分

第1順位 配偶者2分の1 子 2分の1
第2順位(子がいないとき) 配偶者3分の2 父母(直系尊属)3分の1
第3順位(子も直系尊属もいないとき) 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

 

配偶者がいないときの法定相続人と法定相続分

第1順位 子 全部
第2順位(子がいないとき) 父母(直系尊属)全部
第3順位(子も直系尊属もいないとき) 兄弟姉妹 全部