相続登記の必要性
被相続人の遺産に不動産がある場合に、遺言の内容や遺産分割協議書の合意内容に従って、被相続人の名義から承継人へ法務局で名義変更登記を行います。この相続による名義変更登記を相続登記といいます。
相続登記をしないと、他の相続人の債権者から登記されてしまう危険もありますし、相続登記を先延ばしにしているうちに相続人の気持ちが変わってしまい、相続登記に協力してくれない相続人が出てしまうことも考えられます。また、次の相続が発生してしまい、相続人が増えたため登記手続きが難しくなることにもなります。
現段階では相続登記は任意ですが、2024年4月1日から義務化されることになっています。
相続登記の一般的な必要書類
遺産分割協議 |
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 |
遺言書が |
公正証書遺言 |
相続登記費用
相続登記丸ごと代行費用
相続人の調査費用
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得 |
30000円〜 |
相続関係説明図作成 |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
相続登記申請費用
当事務所のサポート料金の他に登録免許税、調査費用、郵送費、交通費等の実費がかかります
不動産の固定資産税評価額 | サポート内容 | サポート料金 |
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2000万円未満 |
1.無料相談 |
65000円〜 |
3000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 85000円〜 |
4000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 105000円〜 |
5000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 125000円〜 |
6000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 145000円〜 |
7000万円未満 | 上記1〜6と同じ | 165000円〜 |
7000万円以上 | 上記1〜6と同じ | お見積りします |
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
不動産の個数(筆数)が3個(3筆)以上の場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合