大野城市下大利駅前|司法書士の相続無料相談

相続登記の必要性

被相続人の遺産に不動産がある場合に、遺言の内容や遺産分割協議書の合意内容に従って、被相続人の名義から承継人へ法務局で名義変更登記を行います。この相続による名義変更登記を相続登記といいます。

 

相続登記をしないと、他の相続人の債権者から登記されてしまう危険もありますし、相続登記を先延ばしにしているうちに相続人の気持ちが変わってしまい、相続登記に協力してくれない相続人が出てしまうことも考えられます。また、次の相続が発生してしまい、相続人が増えたため登記手続きが難しくなることにもなります。

 

現段階では相続登記は任意ですが、2024年4月1日から義務化されることになっています。

 

相続登記の一般的な必要書類

遺産分割協議
の場合

・出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の附票
・同一性証明
(登記簿上住所と死亡時住所が異なる場合はつながりが確認できるもの)
・土地・建物の固定資産評価証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印済み)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住民票
・相続関係説明図

遺言書が
ある場合

公正証書遺言
法務局保管自筆証書遺言
自筆証書遺言(検認済証書)
死亡時の除籍謄本
住民票の除票又は戸籍の附表
不動産を相続する人の戸籍謄本
不動産を相続する人の住民票
相続関係説明図

 

相続登記費用

相続登記丸ごと代行費用

 

相続人の調査費用

サポート内容 サポート料金

被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得
被相続人の住民票除票又は戸籍の附表

30000円〜
但し5通まで
6通目から1通2千円

相続関係説明図作成

※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合

 

 

相続登記申請費用
当事務所のサポート料金の他に登録免許税、調査費用、郵送費、交通費等の実費がかかります

 

不動産の固定資産税評価額 サポート内容 サポート料金
2000万円未満

1.無料相談
2.不動産調査
3.相続方法に関するアドバイス
4.遺産分割協議書作成
5.法務局への不動産登記(1件2筆まで)

65000円〜
3000万円未満 上記1〜6と同じ 85000円〜
4000万円未満 上記1〜6と同じ 105000円〜
5000万円未満 上記1〜6と同じ 125000円〜
6000万円未満 上記1〜6と同じ 145000円〜
7000万円未満 上記1〜6と同じ 165000円〜
7000万円以上 上記1〜6と同じ お見積りします

※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
不動産の個数(筆数)が3個(3筆)以上の場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合