春日市対応 生前贈与の無料相談|下大利駅前司法書士

生前贈与の無料相談

春日市にお住まいの方で生前贈与の相談なら下大利駅前の斉藤事務所の「初回無料相談」を気軽にご利用ください。

 

司法書士・行政書士等の多くの資格との豊富な実務経験で広範囲の視点からご相談に対応させていただきます。

 

資産承継方法である遺言書作成・家族信託についてもご説明します。

 

福岡県大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105号

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 


無料相談のご予約方法

相談者様の都合がいい日時と相談事項を下記の電話番号又はメールアドレスにご連絡くださ

 

TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に配偶者、子、孫その他の人に無償で財産を譲渡することです。
一方、死亡してから財産を承継する場合は遺言・死因贈与・相続があります。

 

次の様な理由で生前贈与が利用されます

 

・終活として財産の整理を行いたい
・相続税の節税対策として
・遺産分割の争いを回避するため
・あげたい人に財産を渡すため
・子供たちに早めに資産を渡し利用してもらうため

 

   メリット    デメリット
相続財産が減ることで相続税を減らすことができる 一度に多額の贈与をした場合は多額の贈与税がかかってくる
暦年課税贈与は、贈与を受けた人は、110万円までは非課税で申告不要 贈与した財産の所有権は相手にすべて移転する
好きな相手に贈与できる 不動産の贈与は固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかる
贈与した財産は、遺産分割協議から除外され、争族対策になる 不動産の贈与は不動産取得税がかかってくる
住宅取得等資金や教育資金一括贈与特例等の大型の節税制度がある
相続時精算課税制度を利用することで贈与税を節税できる場合がある

 

 

現行の高齢者の資産管理と承継手続き

現行の高齢者の資産管理と承継手続きの不都合な所

生前贈与

 

受贈者が心変わりしても、贈与した財産は戻ってこない

 

贈与税、不動産取得税、登録免許税など税コストが大きい

代理・財産管理等委任契約
本人の判断力が無い場合には利用できない

遺言書の作成
本人が認知症になったとき、財産承継者による管理が出来ない
後見人が就任し相続で承継予定の財産を後見人に処分される恐れがある
相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割が出来る
遺言者は次の承継者を指定できるが「次の次」の承継者を指定できない

親族間の売買
売買代金が必要となる
節税対策にならない

成年後見

 

認知症や知的障害者に利用できるが身体的機能低下者には利用できない

 

元気なうちから管理を任せることができない

 

財産の積極的管理ができない

 

本人の元気なときの意思が実現できない

 

職業後見人に対して本人死亡まで報酬支払をしなければならない
本人が死亡したら終了する

相続手続き(遺言執行、遺産分割協議)
遺産分割協議による紛争が心配
面倒な戸籍の取得や相続登記などの名義変更が必要

 

 

生前贈与・家族信託・相続の名義変更コスト

相続・生前贈与・家族信託での不動産名義変更で必要となるコスト

@契約書に貼付する印紙
A登記申請の登録免許税
B司法書士の登記手続き報酬
C名義変更後の各種税金
D売買で仲介業者の手数料
 

契約書に貼付する印紙

国税 
課税文書に収入印紙を貼って納めます

登記申請の登録免許税

国税 
登記の申請の際に収入印紙を貼って納めます

司法書士の登記手続き報酬 自由化されており各事務所により異なります
名義変更後の各種税金

譲渡を受けた人
不動産取得税(都道府県税)
相続税(国税)
贈与税(国税)
固定資産税(市町村税)
 
譲渡した人
不動産譲渡所得税・住民税

売買で仲介業者の手数料

売買代金400万円を超える場合は、売買代金の3%+6万円+消費税が最高額
 
不動産の譲渡にかかる費用の中で一番高額になります。多くの業者が最高額を請求していますので、値引きの交渉の余地はあります。

 

 

相続での不動産名義変更
土地 路線価/固定資産税評価額  2000万円
建物 固定資産税評価額      500万円


@遺産分割協議書 印紙不要
 
A登記申請の登録免許税
土地・建物 固定資産税評価額の0.4%  10万円 
 
B司法書士の登記手続き報酬
当事務所報酬 8万円+消費税(相続手続き相談・指導料全て込み)
 
C名義変更後の各種税金
相続税 基礎控除額を超える遺産額に課税
不動産取得税は非課税
 
固定資産税 
固定資産評価額をもとにした課税標準額の1.4%
※住宅用土地建物については課税標準額の減額措置があります
相続不動産を売却すれば不動産譲渡所得税

 

親子間売買 適正な売買代金の支払いが必要です(分割払い可)
モデルケース
土地 固定資産税評価額 2000万円
建物 固定資産税評価額  500万円

@契約書貼付印紙代 
1万円 1通作成しコピーを親に渡せば1万円で済みます

 
A登記申請の登録免許税
土地は固定資産税評価額の1.5% 30万円
建物は固定資産税評価額の2%  10万円 
※住宅用家屋に該当する場合には減税があります
 
B司法書士の登記手続き報酬
当事務所報酬 13万円+消費税
親子間売買の相談・指導料全てを含む)

 

C名義変更後の各種税金
売主 不動産譲渡所得税(分離課税)
譲渡利益に対して長期譲渡所得税は20.315%
親子間の売買では居住用の3000万円控除の特例を利用できません

 
買主 
不動産取得税 土地1.5% 建物3%(居住用以外4%) 
※居住用土地建物については減税措置があります
 
固定資産税 
固定資産評価額をもとにした課税標準額の1.4%
※住宅用土地建物については課税標準額の減額措置があります

 
D売買で仲介業者の手数料
仲介業者を入れなければ不要


親子間の暦年課税贈与
土地 路線価/固定資産税評価額   2000万円
建物 固定資産税評価額         500万円

@契約書貼付印紙代
200円 1通作成しコピーを親に渡せば200円で済みます
 
A登記申請の登録免許税
土地・建物 固定資産税評価額の2% 50万円 
 
B司法書士の登記手続き報酬
当事務所報酬 6万円+消費税(贈与相談・指導料全てを含む)
 
C名義変更後の各種税金
受贈者に贈与税 810万5千円
受贈者に不動産取得税、固定資産税
不動産取得税 土地1.5% 建物3%(居住用以外4%) 
※居住用土地建物については減税措置があります
 
個人間の贈与では贈与者には税金は発生しません
 
法人に対する贈与では不動産譲渡所得税(分離課税)
譲渡利益に対して長期譲渡所得税は20.315%
居住用の3000万円控除の特例
 
固定資産税 
固定資産評価額をもとにした課税標準額の1.4%
※住宅用土地建物については課税標準額の減額措置があります

 


親子間の相続時精算課税贈与
土地 路線価評価額   2000万円
建物 固定資産税評価額  500万円

@契約書貼付印紙代
200円 1通作成しコピーを親に渡せば200円で済みます
 
A登記申請の登録免許税
土地・建物 固定資産税評価額の2% 50万円 
 
B司法書士の登記手続き報酬
当事務所報酬 6万円+消費税(贈与相談・指導料全てを含む)
 
C名義変更後の各種税金
受贈者に贈与税 
贈与税は2500万円枠までは非課税
2500万円枠を超える場合は一律20%
 
受贈者に不動産取得税、固定資産税
不動産取得税 土地1.5% 建物3%(居住用以外4%) 
※居住用土地建物については減税措置があります
 
固定資産税 
固定資産評価額をもとにした課税標準額の1.4%
※住宅用土地建物については課税標準額の減額措置があります
 
個人間の贈与では贈与者には税金は発生しません


 


家族信託設定

モデルケース

土地 固定資産税評価額 2000万円

建物 固定資産税評価額  500万円

 
@契約書貼付印紙代 200円
 
A登記申請の登録免許税
土地は固定資産税評価額の0.3% 6万円
建物は固定資産税評価額の0.4% 2万円 
 
B司法書士の登記手続き報酬
当事務所 14万円+消費税
信託契約書作成等は別料金になります
 
C名義変更後の各種税金
委託者=受益者の場合は贈与税非課税
受益権は債権だから不動産取得税非課税
受益権が無償で移転したら贈与税
受益者の死亡で移転したら相続税
有償で受益権を譲渡すれば譲渡利益に対して長期譲渡所得税は20.315%
※自宅の譲渡に3000万円の控除
固定資産税は受託者に

固定資産評価額をもとにした課税標準額の1.4%

※住宅用土地建物については課税標準額の減額措置があります



 

 

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