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遺産分割協議又は遺産分割の調停は相続人全員で行わなければなりません。相続人が誰であるかは戸籍の調査で分かります。相続人が一人でも欠けた遺産分割は無効です。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割協議又は遺産分割の調停ができないとなると、他の相続人は困ります。行方不明者がいる場合は次のような手続きを行います。

 

@戸籍の附表で住所を調べ、手紙を出すか住所地を訪ねてみる。住所地に住んでいなくて、どこにいるかわからない場合は次の方法を利用する。

 

A不在者財産管理人を選任する
共同相続人は、利害関係人として行方不明者(不在者)の財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てることができます(民法第25条)。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て(民法第28条)、他の共同相続人と遺産分割協議をすることになります。
不在者財産管理人は不在者の権利を守る職務がありますので、法定相続分以上を主張しますが、場合によっては不在者が現れたときに金銭で返還するとするような柔軟な遺産分割も裁判所の許可を得て行われます。

 

B失踪宣告を得る(不在者の生死が7年間明らかでない場合)
不在者の生死が「7年間」明らかでない場合は、共同相続人は利害関係人として行方不明者(不在者)の失踪宣言を家庭裁判所に求めることができます(民法第30条)。
行方不明者に対して家庭裁判所が失踪宣告をすることで、行方不明者は死亡したものとみなされますので、残りの相続人だけで遺産分割が可能となります。ただし、行方不明者に配偶者・子等の相続人がいる場合は、遺産分割に加わるべき相続人が変更になる場合あります。