大野城市下大利駅前で司法書士行政書士無料相談
大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105号
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
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事務所所在地
不動産の家族信託の相談は司法書士資格がある事務所が便利
不動産に信託を設定するには、最終的に不動産の信託登記が必要となります。不動産の信託登記の専門家は司法書士です。
最初から信託契約書の作成等のすべての信託手続きを代行できる司法書士資格を有する事務所に依頼すれば、一連の手続きを1か所でしてもらえますから、いろいろな資格者・窓口が関与するよりもコストも格段に安く上がり、手間も省けた手続きになると思います。
家族信託は信託法という法律の枠組みを利用させてもらって、高齢者や障がい者の資産を管理する一方法です。予め資産の名義を信頼できる子・孫・甥姪等に変更し管理権限や処分権限を与えておきます。
財産の名義を変えておくことで認知症で高齢者の資産が凍結されることを予防します。この方法により成年後見制度を利用せずに高齢者の財産
家族信託とは
の管理・処分を名義人となった子供らができるようになります。また信託財産の承継者も信託契約で定めることができるので、信託した財産に関しては遺言書を作成する必要もありませんし、相続手続きもしなくていいので、争族対策にも有効となります。
家族信託がよく使われるケース
- 施設に入居している親の不動産を、入居の費用や病院費用に充てたいので売却しようとしても、親が認知症であれば売却の判断能力がありませんから売却が困難になります。この場合には成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てし、裁判所の売却許可等が必要になってきます。親の認知症がまだひどくないうちに、家族信託を設定して自宅の名義を子供に変えておけば、面倒な成年後見人の利用をせずに、名義人となった子供が売却できるようになります。
- 年老いた親がアパートの賃貸経営を行っていた場合に、認知症が進行すると法律的判断をすることができないので、新規契約・大規模修繕などの手続きができないことになります。何も手立てをしていなかったら、この場合も成年後見人の選任を家庭裁判所へ申立てをし、成年後見人がこれらの手続きを行うことになります。親の認知症がひどくないうちに、アパートに家族信託を設定し、アパートの名義を子供に変えておけば、名義人となった子供がアパートの管理をできるようになります。
後見人利用のデメリット
親の認知症で、将来発生するかもしれない困った状況を予防するために、親の重要な財産を信託で子供の名義に変更しておくことは年老いた親の財産管理に効果的です。
また面倒な相続手続き・相続トラブルを避けるために遺言の代わりとしても利用されています。
親に話が切り出しやすい家族信託
家族信託では財産の名義は変更しますが、親の不動産を受託者である子供が売却をした場合の売却代金は親のものです。賃貸不動産の信託をした場合の賃料も親のものです。親は子供から財産の管理をしてもらい、財産の経済的価値は自分にありますから、子供は親に家族信託を進めやすいのではないでしょうか。
家族信託は親にとっても子供にとっても都合がよく、生前贈与、委任契約、遺言書作成、後見制度利用、相続手続きのいいとこどりができ、加えて税務コストもあまり掛らないということで、比較的新しい制度ではありますが家族信託は利用され始めています。