大野城市下大利駅前|司法書士の相続無料相談

相続人の中に未成年者がいる場合

相続・登記のお手続きは大野城市西鉄下大利駅西口前の司法書士・行政書士斉藤事務所をご利用ください。

 

司法書士・行政書士のダブルライセンスで相続手続きを低コストで代行いたします。

 

大野城市・筑紫野市・太宰府市・春日市及び近郊にお住まいのご家族には初回無料出張相談も行っています。事務所にて無料相談を随時行っています。

 

相続手続き代行サービス
ほとんどの相続の事務手続きを当事務所1か所で代行しますので、相続人の方は役所・銀行・複数の相続手続き代行業者などいろいろなところを回る必要はありません。安心の手続きで、スピーディーに相続手続きが完了します。

 

2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変更になりました。2022年4月1日に18歳の方は成年となりますので遺産分割協議に参加できます。

 

遺産分割協議時に18歳未満の未成年者は判断能力不十分とみなされ、法律上遺産分割協議に参加することが出来ません。法定代理人である親権者が未成年者に代わり遺産分割協議に参加することになりますが、多くの場合は父母と未成年者とは利益相反関係になり、その場合は未成年者に対しては特別代理人を家庭裁判所で選任し、遺産分割協議を行うことになります。

 

特別代理人は親族でもなれます
未成年者の祖父母、叔父叔母等が特別代理人となれます

 

特別代理人の選任手続き
未成年の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者、利害関係者などが遺産分割協議書案を添えて特別代理人選任を申し立て行います。
法定相続分の割合での遺産分割協議書案であれば、特別代理人の選任は問題ないと思います。

 

未成年がいる場合の遺産分割協議は面倒ですので、余裕があれば未成年者が成年になるのを待って遺産分割協議を行うのもいいかもしれません。