相続人の中に海外居住者がいる場合
相続手続きでは遺産分割協議書に相続人の実印を押してもらい印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人の中に海外在住者がいる場合は、印鑑証明書を出すことが出来ません。
日本に帰国する機会があれば最寄りの公証役場で遺産分割協議書にしたサインが本人のサインに相違ないと認証してもらうことが出来ます。
日本に帰国する機会がない場合は、現地日本領事館で署名証明書(サイン証明書)を発行してもらいます。
具体的には、その相続人用の遺産分割協議を証明する遺産分割協議証明書を作成して、領事館に持参し、面前で署名(サイン)したその書類に領事の本人の署名に相違ない旨の証明書を合綴したものを出してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半ですので、住民票に代わる在留証明書を発行してもらいます。