大野城市下大利駅前|司法書士の相続無料相談

特別寄与分制度の新設

司法書士・行政書士のダブルライセンスで相続手続きを低コストで代行いたします。

 

大野城市・筑紫野市・太宰府市・春日市及び近郊にお住まいのご家族には初回無料出張相談も行っています。事務所にて無料相談を随時行っています。

 

相続手続き代行サービス
ほとんどの相続の事務手続きを当事務所1か所で代行しますので、相続人の方は役所・銀行・複数の相続手続き代行業者などいろいろなところを回る必要はありません。安心の手続きで、スピーディーに相続手続きが完了します。
相続、遺言、生前贈与、離婚、個人間売買などによる不動産の名義変更のご相談を承ります。

 

登記をしておかないと、後日その不動産に対して権利を主張する者が出てきた場合に自分の権利を主張できなくなる場合がありますので、なるべく早く名義変更することをお勧めします。

 

特別寄与分制度の新設

寄与分

民法第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

特別寄与分

民法1050条(新設)
1、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。


2、前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

 
3、前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 


4、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。


5、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

従来から寄与分制度はありましたが、寄与分を請求することができるのは相続人だけでした。

 

相続法の改正により、親族間の公平のために、被相続人の親族にも特別寄与分を金銭で相続人に対し請求出来るようになりました。
各相続人に法定相続分に応じた請求ができます。