遺言書の作成は公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めします
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。
@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります
A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります
B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です
C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません
公正証書遺言のデメリット
次のような不利な点もあります。
@公証人費用がかかる
A遺言内容の変更が簡単にできない
次のような方におすすめします
・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい
当事務所の代行サービス
斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。
きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。
当事務所の手続の流れ
■事前の相談
*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
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■必要書類の収集
*戸籍謄本、登記事項証明書、名寄せの取り寄せ等を当事務所で致します
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■公正証書遺言の作成
遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
公証役場との打ち合わせ
証人の引受
公証役場までの送迎もします。
遺言の種類 | サポート料金 |
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自筆証書遺言 | 50000円〜 |
法務局保管自筆証書遺言 | 60000円〜 |
公正証書遺言 |
70000円〜 |
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。