相続人が多くなる場合
相続手続きは戸籍を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議に相続人全員が署名し実印を押印します。
親子間の相続手続きでは相続人の数は5名以内で、揉めてなければ手続きもスムーズに完了します。
しかし兄弟姉妹間の相続、被相続人死亡の後に相続人が数人無くなられている数次相続などでは遺産分割協議数が10名以上から数十名になることも珍しくはありません。
この様に相続人が多い場合は、戸籍取寄せだけでも膨大な通数になりますし、遺産分割協議でも相続人が疎遠、未成年、認知症、海外にいる、行方不明などいろいろな複雑な状況も出てきます。
この様な場合でも相続人の中に代表相続人としてリーダーシップを発揮する方がいればまとめやすくなります。
相続登記を放置していると、手続きが複雑になり面倒になりますので相続登記は速やかに行いましょう。