筑紫野市対応 相続放棄の無料相談|下大利駅前司法書士

筑紫野市にお住まいの方で相続放棄の相談なら下大利駅前の斉藤事務所の「初回無料相談」を気軽にご利用ください。

 

司法書士・行政書士等の多くの資格と債務整理の豊富な実務経験で広範囲の視点からご相談に対応させていただきます。

 

福岡県大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105号

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

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相続放棄の無料相談

お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産(借金などのマイナスの遺産も含む)を引継ぐ方法は次の3つ方法から選択できます。

 

単純承認
何もせずに故人の財産(負債を含めて)を引き継ぐことです。自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄、限定承認の申述を家庭裁判所にしないと被相続人の財産も借金も法定相続分の割合で引き継ぎます。

 

相続放棄
管轄の家庭裁判所に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をします。相続人が複数人いる場合でも単独でできます。プラスの財産が多い場合でもできます。

 

限定承認
プラスの財産とマイナス財産がどれくらいあるか不明で、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産を清算したい場合に、管轄の家庭裁判所に申述します。相続人が複数人いる場合は相続人全員で申述する必要があり、財産目録等の作成など手続きが複雑です。手続きが複雑な分、弁護士等の専門家に依頼する場合の手数料も高額になり、限定承認を利用する方は実務上は少ないです。

 

相続放棄の必要

家庭裁判所での相続放棄/限定承認の手続きを取らないと、亡くなった方の借金を背負い込んでしまうことになります。

財産が何もない相続人であれば、自己破産をすれば借金を払う必要はなくなります。


しかし預貯金・持家等の財産がある方は預貯金を取り崩し、自宅を売却して亡くなった方の借金を支払い義務の範囲内は支払う必要があります。

 

ゼロ相続と相続放棄の相違

相続人の間で、財産を引継がない代わりに借金を引継がないと決めても、それは内輪の関係です。
債権者に対しては、借金を引継いでないと主張は出来ません。借金を引継がない為には、正式に家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。


相続放棄をするには家庭裁判所に、自分が相続人であると知った日から原則3か月以内に相続放棄の申述をすることが必要です。裁判所で相続放棄の申述が受理されることにより初めから相続人でなかったことになりますので、債権者の支払い請求を拒絶することができます。

 

親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の調査が難しくなりますので、かなり厄介です。

 

  • 兄弟姉妹(甥姪)から相続放棄をしたと連絡があった
  • 子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た
  • よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知が来た
  • 10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

 

相続放棄申立ての前に調査する事項

 

相続財産の調査
亡くなられた方が消費者金融等で多くの借金があっても自宅不動産を売却すれば借金を返済できることもあります。マンションなどは想った以上の値段で売却できる市況です。一度不動産の査定をしてみることも必要です。

 

過払い金調査
亡くなられた方に消費者金融等から借金の請求書が届いていても、故人に長い返済期間があれば、利息制限法による引き直し計算の結果、逆に過払い金が発生しているケースもあります。過払いであれば、逆に消費者金融等に返還請求できます。

 

消滅時効の援用
最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合、内容証明郵便等で消滅時効の成立を相手方に主張できます。

 

任意整理の検討

 

相続放棄することにより次順位の祖父母・叔父さん叔母さん、場合によっては従兄妹にもに迷惑が掛かることにもなります。
被相続人の借金が少なければ、相手金融会社と任意整理の交渉をして将来利息なしで分割払いにしてもらう方法もあります。

 

借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。

相続放棄のよくある相談

相続放棄をしたほうがいい場合は?
 ・借金が多そうで不安(取引履歴取得・銀行通帳の支払い履歴・信用保証機関の調査)
 ・調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき
 ・故人が知人の保証人になっていた又は保証人になってないか不安
 ・今回の相続にかかわりたくない
 ・相続のトラブルに巻き込まれたくないとき
 ・子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

どこにいつまでに申立てしなければならないですか?
 相続が開始したことを知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書と添付書類(戸籍
 等)とともに提出します。

 

被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう申立できないのですか?
 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、全てではありませんが、借金があること
 を知った時というのが実務の取り扱いで許されています。当事務所では、7年前に死亡されたケースの相続放棄を認めても
 らったこともあります。
 ※7年前に死亡した方の相続放棄は、市役所からの叔父さんの滞納固定資産税請求でした。

 

被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?
 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?
 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分
 の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して
 「相続放棄」の手続が必要です。

 

手続の前に気をつけることがありますか?
 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。
 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?
 この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。
保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?
 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

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