福岡市南区の司法書士/行政書士/土地家屋調査士の初回無料相談 

自己破産とは

自己己破産は、多額の借金により支払い不能になってしまい、自分の持っている資産では弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。債務者が再び立ち直ることを目的として設けられた制度です。

 

 
自己破産をするためには、支払い不能であることが要件なります。これには、 一律の基準があるわけではなく、借金の額、申立人の能力、職業、年齢、給与額などから裁判所が判断することになります。一般的には、債務者の支払い能力から考えて、3年以内に分割返済できないような債務総額であれば、支払い不能の状態と判断されます。平均的な収入のサラリーマンやOLの場合、借金の総額が300万から400万円程度になれば特別な財産がない限り支払不能な債務であるといえます。

免責不許可事由

自己破産制度を悪用できないように免責不許可事由というものがあります。ギャンブルによる借金や、ウソをついてお金を借りた場合や、過去7年以内に、免責を得たことがある場合などは、免責を受けることができず、借金が残る場合があります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産というと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどありません。戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなるようなことはありませんし、会社にばれて解雇されたり、子供の就職や結婚に影響するようなことはまずありません。むしろ、これまでの取立てがなくなり、一切の返済義務がなくなることで生活を再建することができます。

 

自己破産のメリット・デメリット

 

メリット
原則的に全ての借金が免除される。

 

デメリット
ブラックリストに登録されるため、7〜10年間ほど借り入れができなくなる。
自宅やマイカー等の高価な財産は基本的に失うことになる。
官報に名前が掲載される。しかし、普通の人が官報を見ることはまずあり得ません。
復権するまでの間は、職業制限がある。

自己破産手続の流れ(同時廃止の場合)

自己破産の申立て
  ↓
破産審尋(ない場合もある)
  ↓
破産手続開始決定・同時廃決定
  ↓
免責の審尋(ない場合もある)
  ↓
免責の決定
  ↓
官報に掲載
  ↓
免責の確定
  ↓
復権

斉藤事務所手続き費用

手持ち金がなくてもお引き受けいたします
受任通知を素早く発送(支払い停止・取立てストップ)
相談料、着手金等事前の費用は一切不要です

 

■基本料金15万円
 債権者1社につき2万円加算
※実費別
※印紙代、切手代、交通費等の実費別
※分割払可
※管財事件となる場合は裁判所の予納金22万円〜が必要になります
個人事業者は5万円加算

自己破産Q&A

Q 預貯金は失うことになるのですか?
A 同時廃止事件(債務者にめぼしい財産がない)の場合には、預貯金はそのまま残ります。管財事件(債務者に不動産などのめぼしい資産がある)の場合には、債務者の財産は現金化され債権者に配当されることになります。預貯金については、20万円以上の預貯金は現金化され、債権者に配当されます。ただし、すべての財産を配分してしまっては、債務者のこれからの生活が成り立ちませんので、現金99万円は、「自由財産」として債権者の手元に残すことが許されています。
 
Q 車やバイクも失うことになるのですか?
A 車やバイクに関しては査定額が20万円以下の場合は処分の対象になりません。査定額が20万円を超える場合は管財事件となる可能性がありますが、破産前に名義変更したり、処分したりすると財産隠しとみなされ、免責不許可事由となる場合がありますので注意して下さい。
 
Q 住んでいる物件からはでていかなくてはなりませんか?
A 賃借人が自己破産しても賃貸人から契約の解約の申し入れはできません。
ただし、賃料を延滞している場合は、立ち退きを要求される場合があります。
 
Q 保証人に迷惑はかかりますか?
A 債務者が自己破産しても保証人の責任は変わりません。
自己破産する場合は保証人にも知らせておく必要があります。
場合によっては、保証人も含めて債務整理を検討することになります。
ただ、保証人が債務の弁済ができるのであれば自己破産の必要はありません。
 
Q 奨学金も破産の対象になりますか?
A なります。奨学金はほとんどの場合、親族が保証人になっているので保証人も含めて債務整理を検討することになります。任意整理や特定調停と違って、破産にあたって債権者を選択することはできません。
 
Q 会社の役員(取締役)になることはできますか?
A 以前は取締役になることができませんでしたが、法改正によりそのような欠格事由はなくなりました。
 
Q 会社を退職しなければなりませんか?
A 会社から借金をしているような場合でなければ会社に知られることはまずありませんし、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。
 
Q 自己破産すると引越し・海外旅行はできませんか?
A 同時廃止の場合は問題ありませんが、破産管財人が選任されている場合には破産者は裁判所の許可を得なければ引越しや海外旅行はできません